保険料と年金額の関係

平成16年の改正で、保険料は平成29年までは年々上昇し、その後は固定されることが決定されました。これを保険料水準固定方式といい、保険料を固定することで支給できる年金額を調整するしくみとなりました。つまり、「無い袖は振れぬ」ということです。

保険料って、いったいいくら払うの?

平成17年度に属する月の月分13,580円×保険料改定率
平成18年度に属する月の月分13,860円×保険料改定率
平成19年度に属する月の月分14,140円×保険料改定率
平成20年度に属する月の月分14,420円×保険料改定率
平成21年度に属する月の月分14,700円×保険料改定率
平成22年度に属する月の月分14,980円×保険料改定率
平成23年度に属する月の月分15,260円×保険料改定率
平成24年度に属する月の月分15,540円×保険料改定率
平成25年度に属する月の月分15,820円×保険料改定率
平成26年度に属する月の月分16,100円×保険料改定率
平成27年度に属する月の月分16,380円×保険料改定率
平成28年度に属する月の月分16,660円×保険料改定率
平成29年度に属する月の月分16,900円×保険料改定率

この表で気になるのが「保険料改定率」ですね。

この保険料改定率は、毎年度、その前年度の保険料改定率に名目賃金変動率を乗じた率のことをいい、平成17年度を「1」として計算されます。また、「名目賃金変動率」とは、その年度から一定期間遡った過去の物価指数や、会社員、公務員などの給与の対比を基準に決められる率のことを言います。

つまり、平成17年当時の給与水準や物価指数がいつまでも続くことはないので、その年度年度で貨幣価値を平成17年と比べて上がっているのか、下がっているのかを示した指標が必要となってきます。そのために国民経済の収支を保険料に反映させるため、この改定率が必要となってくるのです。

ちなみに、平成25年度の改定率は「0.951」だったので、15,820円×0.951=15,040円(1円の位を四捨五入して10円単位にします)となります。

保険料の免除

保険料の納付については、その家庭の経済状況等により、「免除」と言う制度があります。従来の免除は「法定免除」「全額免除」「半額免除」「学生納付特例」「30歳未満納付特例」がありましたが、これに加えて「4分の1免除」「4分の3免除」が追加されました。

この免除制度は、後に説明する年金額にとって非常に重要な要素となってきますので、保険料が払えない場合は免除制度を活用して「未納期間」を作らないようにして下さい。

各免除に該当する人は以下の通りです。

  • 法定免除
    • 障害基礎年金、厚生年金、共済年金などで障害を理由とする年金を受給している人(ただし、障害等級が1級又は2級に限ります。詳しくは障害基礎年金の項目をご覧になって下さい。)
    • 生活保護法による生活扶助またはらい予防法の廃止に関する法律による援護を受けている人
    • その他厚生労働省令で定める施設(国立及び国立以外のハンセン病療養所、国立保養所など)に入所している人
    • 法定免除は以下に紹介する免除とは違い、これに該当する人は申請、承認という手続きを経ずに保険料は全額免除となります。
  • 全額免除:次のいずれかに該当する人
    • 前年の所得(1月から6月までの保険料は前々年の所得)が次の計算式で算出される額以下の人
      (扶養親族等の人数+1)×35万円+22万円
    • 被保険者または被保険者が属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助(住宅等の扶助)を受けるとき
    • 地方税法に定める障害者または寡婦に該当し、前年の所得が125万円以下の人
    • 保険料を納めることが著しく困難である場合として天災(※1)その他の厚生労働省令で定める事由(※2)がある人
      (※1)免除申請のあった年度または前年度に被災し、住宅、家財その他の財産の被害金額がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき
      (※2)免除申請のあった年度または前年度に失業し保険料を納めることが困難と認められるとき
      ただし、世帯主または配偶者が上記に該当しない場合(つまり保険料を納めることができる場合)には全額免除申請はできません。
  • 4分の1免除:次のいずれかに該当する人
    • 前年の所得(1月から6月までの保険料は前々年の所得)が次の計算式で算出される額以下の人
      扶養親族等の人数×38万円+158万円
    • 全額免除の2番目~4番目と同要件
      ただし、世帯主または配偶者が上記に該当しない場合(つまり保険料を納めることができる場合)には4分の1免除申請はできません。
  • 半額免除:次のいずれかに該当する人
    • 前年の所得(1月から6月までの保険料は前々年の所得)が次の計算式で算出される額以下の人
      扶養親族等の人数×38万円+118万円
    • 全額免除の2番目~4番目と同要件
      ただし、世帯主または配偶者が上記に該当しない場合(つまり保険料を納めることができる場合)には半額免除申請はできません。
  • 4分の3免除:次のいずれかに該当する人
    • 前年の所得(1月から6月までの保険料は前々年の所得)が次の計算式で算出される額以下の人
      扶養親族等の人数×38万円+78万円
    • 全額免除の2番目~4番目と同要件
      ただし、世帯主または配偶者が上記に該当しない場合(つまり保険料を納めることができる場合)には4分の3免除申請はできません。
  • 学生納付特例:次のいずれかに該当する学生等(※)
    • 前年の所得(1月から3月までの保険料は前々年の所得)が次の計算式で算出される額以下の人
      扶養親族等の人数×38万円+118万円
    • 全額免除の2番目~4番目と同要件
      ただし、世帯主または配偶者が上記に該当しない場合(つまり保険料を納めることができる場合)でも学生納付特例免除申請はでき全額免除となります。
      ※「学生等」とは次の人が該当します。
      大学、大学院、短期大学、高等学校、専修学校の昼間学生等のほか夜間部、定時制、通信制の学生等もふくみます。
  • 30歳未満納付特例:次のいずれかに該当する30歳未満の人
    • 前年の所得(1月から3月までの保険料は前々年の所得)が次の計算式で算出される額以下の人
      (扶養親族等の人数+1)×35万円+22万円
    • 全額免除の2番目~4番目と同要件
      ただし、配偶者が上記に該当しない場合(つまり保険料を納めることができる場合)には30歳未満納付特例免除申請はできません。
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