障害基礎年金の年金額と加算額

障害基礎年金は障害認定日における障害の程度に応じて支給されますが、障害の程度が増進したり軽減して障害等級が変更したときは、年金額が改定されます。改定は、厚生労働大臣の職権で行われる場合と、受給権者からの改定請求で行われる場合があります。

また、加算額とは、障害基礎年金の受給権を取得したときにがいれば、その人数に応じた額が加算される額をいいます。加算額の対象となる「子」もいくつかの要件がありますから、対象外となった場合には加算額は減額されます。

障害基礎年金の年金額

障害基礎年金は障害等級2級に該当する場合、老齢基礎年金の満額と同じ額が支給されます。もちろん、老齢基礎年金と同様に改定率を乗じて修正された金額です。障害等級1級に該当する場合は、障害等級2級に支給される年金額の1.25倍の額が支給されます。その計算の時に生じる100円未満の端数は四捨五入されて100円単位の金額となります

障害基礎年金の加算額

受給権者がその権利(障害基礎年金)を取得した当時、受給権者によって生計を維持していた子がある場合に、その人数に応じて障害基礎年金に加算されます。その「子」の要件は次のいずれかに該当していなければなりません。

  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  • 20歳未満で障害等級1級または2級に該当する子

「子」の人数に応じて次の額が加算されます。加算額は1級、2級とも同額です。

  • 1人目、2人目の子(1人につき)224,000円(平成25年度額)
  • 3人目以降の子(1人につき)74,600円(平成25年度額)

ここでいう「子」とは、実子または養子でなければなりません。例えば、内妻の子で夫の子でない場合、妻の連れ子で養子縁組をしていない場合などは「子」には該当しません。

障害基礎年金の年金額の改定

障害基礎年金額の改定は、厚生労働大臣が職権で行うものと受給権者の請求によって行うものの2種類があります。

厚生労働大臣が職権で改定を行う場合
障害基礎年金の受給権者に対して、障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級であると認めたときは、それに応じた年金額に改定することができます。
受給権者が改定請求する場合
障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金額の改定を請求することができます。ただし、この請求は障害基礎年金の受給権を取得した日、または厚生労働大臣の診査を受けた日から1年を経過した日後でなければ行うことはできません。
その他障害による改定

障害基礎年金を受給している人が、さらに障害等級に該当しない障害(その他障害)が発生し、既存の障害とその他障害とを併合して程度が増進したときは、年金額の改定を請求できます。

ただし、この請求は65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに行わなければなりません。また、併合しても障害の程度が既存障害の程度と変わらない場合は、改定請求はできません。つまり、この改定請求は、障害等級2級の人が1級になったときに適用されます。さらに、その他障害において、初診日要件、保険料納付要件を満たしていなければ、改定請求をすることはできません。

その他障害が障害等級に該当する障害であった場合は、既存の障害と新たな障害とを併合した障害の程度に応じた障害基礎年金が支給され、既存の障害に対して支給されていた障害基礎年金の受給権は消滅します。(ひとり1年金という原則)

障害基礎年金の加算額の改定

受給権の取得時に、加算の対象となっていた「子」が次の要件に該当した場合は、その増減した日の属する月の翌月から年金額が改定されます。

加算額の改定事由
増額改定受給権取得時に胎児であった子が生まれたとき
減額改定1.死亡したとき
2.受給権者による生計維持の状態がやんだとき
3.婚姻をしたとき
4.受給権者の配偶者以外の者の養子になったとき
5.離縁によって受給権者の子でなくなったとき
6.18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき
(障害等級に該当する場合は除く)
7.障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき
(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く)
8.20歳に達したとき

増額改定の事由で、受給権取得後に生まれた子は、取得時に生計を維持していたとみなされるので増額されますが、さかのぼって増額されるのではなく、生まれた月の翌月から増額改定されます。

サブコンテンツ

FX人気商品

このページの先頭へ