脱退一時金

脱退一時金の制度は、短期在留外国人に対してのみ適用される制度です。日本国民は国民年金制度から脱退はできません。

日本国内に居住する外国人も日本人と同様に国民年金制度に加入しなければなりません。しかし、在留期間が短くて年金給付を受けるだけの保険料納付条件を満たすことができない場合、保険料は掛け捨てということになります。そこで、国民年金に加入したが給付を何も受けることなく帰国した場合には、脱退一時金を請求することができます。

脱退一時金の支給要件

脱退一時金の請求日前日において、請求日の属する月の前月までの第1号被保険者期間で、保険料納付済期間の月数、保険料4分の3免除期間の月数の4分の1、保険料半額免除期間の月数の2分の1、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3を合算した月数が6月以上である日本国籍を有しない人(被保険者でない人に限る)が、老齢基礎年金等の受給資格期間を満たしていないときは、脱退一時金を請求することができます。

ただし、次のいずれかに該当する人は請求できません。

  • 日本国内に住所を有するとき
  • 障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき
  • 最後に被保険者の資格を喪失した日(その日に日本国内に住所を有していた人は、その日後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき
  • 国民年金法の年金給付に相当する給付を行うことを目的とした外国法令の適用を受ける人またはその外国法令の適用を受けたことがある人であって政令(※)で定めるものであるとき

※現在、この政令は定められていません。

脱退一時金の額

脱退一時金の基準月

基準月(請求日の属する月の前月までの第1号被保険者期間で、保険料納付済期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の1免除期間のうち、請求日の前日までにその期間の各月の保険料として納付された保険料にかかる月のうち、直近の月をいう)がA年度に属する月である場合の脱退一時金額は、請求日の属する月の前月までの第1号被保険者期間にかかる請求日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の3免除期間の月数の4分の1、保険料半額免除期間の月数の2分の1、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3を合算した月数(対象月数)に応じてそれぞれ次のように定められています。

対象月数金額
6月以上12月未満A年度の保険料額×3
12月以上18月未満A年度の保険料額×6
18月以上24月未満A年度の保険料額×9
24月以上30月未満A年度の保険料額×12
30月以上36月未満A年度の保険料額×15
36月以上A年度の保険料額×18
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