遺族基礎年金の支給停止

遺族基礎年金は次に該当する場合、その間支給が停止されます。

遺族補償による支給停
遺族基礎年金は、被保険者や被保険者であった人の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われる場合は、死亡日から6年間支給停止となります。
子に対する支給停止
子に対する遺族基礎年金は、次のいずれかに該当するときは、その間支給停止されます。
A.配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(所在不明によって支給を停止されている場合を除く)
B.生計を同じくするその子の父または母があるとき
子の支給停止

上記Aに対応するのは図中1になります。遺族基礎年金の受給権は妻と子にありますが、妻が受給権を有する間、年金の支給は妻に行われ、子は停止されます。

上記Bに対応するのは図中2および3になります。図中2の場合は、妻が死亡したため子に受給権が発生しますが、父と生計を同じくしているため、遺族基礎年金は支給停止されます。図中3の場合は、夫が死亡したため子に受給権が発生しますが、実母と生計を同じくしているため遺族基礎年金は支給停止されます。(実母は夫の死亡当時「妻」ではないため遺族基礎年金の受給権は発生しません。)

所在不明による支給停止
配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、受給権を有する子の申請によって、所在が明らかでなくなったときにさかのぼって支給停止されます。支給停止された妻はいつでもその支給停止の解除を申請することができます。
受給権者である子が2人以上いる場合で、1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、他の子の申請によって、所在が明らかでなくなったときにさかのぼって支給停止されます。支給停止された子はいつでもその支給停止の解除を申請することができます。

遺族基礎年金の失権

遺族基礎年金額の失権
配偶者の失権事由1.死亡したとき
2.婚姻(事実婚も含む)したとき
3.養子(事実上の養子になったときも含む)になったとき(直系血族または直系姻族の養子となったときを除く
4.すべての子が遺族基礎年金の減額改定事由に該当するに至ったとき
子の失権事由1.死亡したとき
2.婚姻(事実婚も含む)したとき
3.養子(事実上の養子になったときも含む)になったとき(直系血族または直系姻族の養子となったときを除く
4.離縁によって、死亡した被保険者の子でなくなったとき
5.18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害等級1,2級に該当する状態にある時を除く)
6.障害等級1,2級の状態にある子で、その事情がやんだとき(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある時を除く)
7.20歳に達したとき

※子の減額改定事由 子の失権事由とほぼ同じですが、「3.養子(事実上の養子になったときも含む)になったとき(直系血族または直系姻族の養子となったときを除く)」が「3.配偶者以外の養子になったとき(事実上の養子になったときも含む)」となります。(年金額の改定参照)

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