遺族基礎年金の年金額と加算額

遺族基礎年金の年金額は、障害基礎年金と同様に老齢基礎年金の満額と同じです。したがって、毎年改定率を乗じて修正された額となります。

配偶者に支給される遺族基礎年金の加算額は「子」の数に応じて、1人目、2人目までは各224,700円×改定率、3人目以降は74,900円×改定率が支給されます。

子に支給する遺族基礎年金額は、子が1人のときは基本額のみで、子が2人以上いるときは2人目は224,700円×改定率、3人目以降は1人につき74,900円×改定率となり、合計した額をこの人数で除した額が「子」1人につき支給される年金額となります。

平成25年度遺族基礎年金計算例
遺族構成年金額
配偶者+子1人778,500+224,000=1,002,500円
配偶者+子2人778,500+224,000×2=1,226,500円
配偶者+子3人778,500+224,000×2+74,600=1,301,100円
子1人778,500円
子2人778,500+224,000=1,022,500円(1人当たり501,300円
子3人778,500+224,000+74,600=1,077,100円(1人当たり359,000円

100円未満は四捨五入します。

遺族基礎年金の年金額の改定

配偶者に支給する遺族基礎年金は、受給権取得後に、加算対象となる子が次の要件に該当したため、子の数に増減が生じたときは、増減した月の翌日から年金額が改定されます。

遺族基礎年金額の改定事由
増額配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時、胎児であった子が生まれたとき
減額加算の対象となっている子が2人以上いる場合で、その子のうち1人を除いた子の1人または2人以上が次のいずれかに該当したとき
1.死亡したとき
2.婚姻(事実婚も含む)したとき
3.配偶者以外の養子になったとき(事実上の養子になったときも含む)
4.離縁によって、死亡した被保険者の子でなくなったとき
5.妻と生計を同じくしなくなったとき
6.18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害等級1,2級に該当する状態にある時を除く)
7.障害等級1,2級の状態にある子で、その事情がやんだとき(15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある時を除く)
8.20歳に達したとき

子に支給する遺族基礎年金は、受給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、年金額を改定します。

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