障害基礎年金とは?

被保険者または被保険者だった人が、事故や病気で身体または精神に障害が残ってしまった場合に支給される年金です。残った障害には、その程度に応じて障害等級1級障害等級2級とに分類され、支給される年金額も異なります。また、被保険者にまたは被保険者だった人に「子」がいる場合は人数に応じた加算が行われます。

老齢基礎年金は受給権者が死亡するまで支給されますが、障害基礎年金は、障害が軽くなることも重くなることもあるため、支給が停止されたり、年金額が減額あるいは増額されたりします。

参考までにどういう障害が1級または2級に該当するか、下表をご覧ください。

障害の程度障害の状態
1級1.両眼の視力の和が0.04以下のもの
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの
5.両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7.両下肢を足関節以上で欠くもの
8.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級1.両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3.平衡機能に著しい障害を有するもの
4.そしゃく(咀嚼)の機能を欠くもの
5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8.1上肢の機能に著しい障害を有するもの
9.1上肢のすべての指を欠くもの
10.1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11.両下肢のすべての指を欠くもの
12.1下肢の機能に著しい障害を有するもの
13.1下肢を足関節以上で欠くもの
14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
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