受給資格短縮特例

老齢基礎年金を受給するには保険料納付済期間、保険料免除期間または合算対象期間の合計が原則は25年以上ですが、25年に満たない場合でも受給資格を得られる人がいます。ご自分の生年月日を当てはめてみてください。

昭和5年4月1日以前に生まれた人の特例
生年月日期間
大正15年4月2日~昭和2年4月1日までに生まれた人21年
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日までに生まれた人22年
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日までに生まれた人23年
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日までに生まれた人24年

被用者年金(厚生年金、共済組合、私学共済)の期間だけの人の特例
生年月日期間
昭和27年4月1日以前に生まれた人20年
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日までに生まれた人21年
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日までに生まれた人22年
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日までに生まれた人23年
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日までに生まれた人24年

昭和30年4月2日~昭和31年4月1日までに生まれた人を例にとると、厚生年金に20年加入しその後国民年金に4年加入しても受給資格は得られません。厚生年金の被保険者期間だけで判断します。

厚生年金保険の中高齢者特例
生年月日期間
昭和22年4月1日以前に生まれた人15年
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日までに生まれた人16年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日までに生まれた人17年
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日までに生まれた人18年
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日までに生まれた人19年

40歳(女子については35歳)に達した以後の厚生年金被保険者期間で判断します。厚生年金の全被保険者期間をみるのではありません。ただし、その期間のうち7年6箇月以上は、第4種被保険者(※1)または船員任意継続被保険者(※2)以外の厚生年金被保険者期間が必要です。

(※1)厚生年金被保険者の種別のひとつで、退職した後も一定の要件を満たせば厚生年金に加入できる制度があり、その人を第4種被保険者といいます。ただし、この種別は昭和61年4月1日からは廃止されました。

(※2)一般の会社員は仕事の怪我や病気は労災保険、私傷病は健康保険、失業などには雇用保険、年金は厚生年金と、それぞれ別の法律が適用されますが、船員は年金以外の全部を揃えた総合社会保険である船員法という法律が適用されます。しかし、年金だけは厚生年金に加入しているので、第4種被保険者と同じく船員を辞めても一定の要件を満たせば厚生年金に加入できます。

坑内員・船員の特例
生年月日期間
昭和22年4月1日以前に生まれた人15年
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日までに生まれた人16年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日までに生まれた人17年
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日までに生まれた人18年
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日までに生まれた人19年

35歳に達した月以後の第3種被保険者(坑内員、船員である厚生年金の被保険者)に適用される短縮特例で、上記期間のうち10年以上は船員任意継続被保険者以外の被保険者期間が必要です。

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