付加年金

国民年金は定額保険料なので、年金額も定額支給となります。保険料を少々多く払ってでも、年金額を増やしたいと考える経済的余裕のある人もいると思います。そういう人向けに国民年金の独自給付の一つである付加年金という制度を紹介します。

付加年金の保険料

付加年金は国民年金の保険料を全額納付するときにのみ、保険料を納付することができます。例えば、4分3免除されている月に付加保険料を納付することはできないのです。

また、付加年金は第1号被保険者独自の給付ですから、会社員等である第2号被保険者やその配偶者である第3号被保険者は付加年金の保険料を納付することはできません。

保険料額は月額400円の定額です。なお、老齢基礎年金の保険料のような改定率による改定規定はありません。

付加年金の支給要件と年金額

付加年金は次のすべてを満たした場合に支給されます。

  1. 付加年金の保険料納付済期間を有する人(1箇月でもよい)
  2. 老齢基礎年金の受給権を取得した人

年金額は次の計算式で算出します。

年金額=200円×付加保険料の納付済月数

ここで、付加保険料を5年(60月)納付した場合の年金額を計算してみましょう。

保険料総額=400円×60月=24,000円

年金額=200円×60月=12,000円

となりますから、2年間で支払った保険料と同額の年金額を受け取れ、3年目からは年額12,000円ずつ得することになります。もし、40年間(480月)付加保険料を納付(総額192,000円)したとすると、老齢基礎年金と同時に年額96,000円支給されることになります。満額の老齢基礎年金と合わせると老齢基礎年金の約12%増しの年金額となります。

老齢基礎年金との関係

付加年金の支給は老齢基礎年金の支給と連動しています。付加年金単独での支給はありません。したがって、老齢基礎年金の支給繰上・支給繰下(支給開始年齢)に関しても、それに伴って付加年金も繰上・繰下が連動して行われます。さらに、老齢基礎年金と同率で、繰上では減額され、繰下では増額されます。

また、老齢基礎年金が全額支給停止されている場合は、付加年金も支給停止期間中停止されます。

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