死亡一時金

保険料を納付した人が死亡した場合に、死亡した人が年金の支給を受けていなかったとき、遺族に死亡一時金が支給されます。遺族基礎年金を支給されない人が対象となります。

保険料の掛け捨てが嫌われるところから生まれた制度ですが、あまりにも少額なので廃止するか、別の制度を考えたほうがよいと言われています。

死亡一時金の支給要件

死亡した人の要件

次の要件すべてに該当しなければなりません。

1.死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間で、保険料納付済期間の月数、保険料4分の3免除期間の月数の4分の1、保険料半額免除期間の月数の2分の1、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3を合算した月数が36月以上あること

2.老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがないこと

遺族の要件

遺族の要件その1

遺族基礎年金を受けることができる遺族がいる場合、死亡日の属する月に遺族基礎年金の受給権が消滅したとき、死亡一時金は支給されます。


遺族の要件その2

死亡日に胎児である子が生まれた日の属する月に遺族基礎年金の受給権が消滅したとき、死亡一時金は支給されます。


遺族の要件その3

死亡した人の子が遺族基礎年金の受給権を取得したとき、その子と生計を同じくする子の父または母があることで支給停止されている場合、死亡した人の配偶者で、死亡した人と生計を同じくしていた人に、死亡一時金が支給されます。

死亡一時金の遺族の範囲

死亡一時金を受けることができる遺族の範囲は、死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、死亡当時、生計を同じくしていたことが必要です。

ただし、遺族基礎年金が支給停止されている場合(すぐ上の図)に死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡当時生計を同じくしていた配偶者に限ります。

死亡一時金を受けることができる順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順ですが、同順位の遺族が2人以上いる場合、1人がする請求は全員の請求とみなされます。

死亡一時金の額

死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者期間で、死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、4分の1免除期間の月数の4分の3、半額免除月数の2分の1、4分の3免除期間の月数の4分の1を合算した月数に応じた額が支給されます。

合算した月数金  額
36月以上180月未満120,000円
180月以上240月未満145,000円
240月以上300月未満170,000円
300月以上360月未満220,000円
360月以上420月未満270,000円
420月以上320,000円

死亡した人が付加保険料を3年以上納付していた場合、上記金額に8,500円が加算されます。

死亡一時金は改定率による改定の規定は適用されません。

死亡一時金の支給調整

死亡一時金を受けることができる妻に、同時に寡婦年金の受給権が発生する場合があります。この場合、一人1年金の原則から、受給権者の選択によってどちらかを支給し、他方は支給されません(支給停止ではありません)。

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