一般的な障害基礎年金の支給要件

一般的な障害基礎年金が支給される要件として

  1. 初診日に被保険者等であったか
  2. 障害認定日において障害等級に該当しているか
  3. 保険料を納付しているか

の3点が問われます。

障害基礎年金の支給要件

初診日要件

まず、被保険者であれば要件に該当します。このとき年齢は問われていませんから、任意加入の64歳や特例任意加入の69歳でも問題ありません。

次に、国民年金の被保険者は原則として、20歳以上60歳未満ですから60歳になれば国民年金から脱退しなければなりませんが、被保険者であった人で、日本国内に住所を有している60歳以上65歳未満の人であれば、現に被保険者でなくても要件を満たします。

障害認定日要件

障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月を経過した日もしくはその間に病気やケガが治った日をいいます。また、病気やケガが治っていませんが、症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も障害認定日とされます。

その障害認定日において、障害等級の1級または2級に該当していれば、要件を満たします。これには当然、医師または歯科医師の診断書が必要です。

保険料納付要件

国民年金法第30条第1項には、保険料納付要件を次のように記しています。

「当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない(=支給しない)。」

ここで気になるのが、初診日の前日においてという文句です。国民年金の保険料は翌月の末日までに納付すればよいとされています。例えば、3月分の保険料は4月30日までに納付すればよいわけです。ところが、5月1日に初診日がある人で、3月分の保険料を納付していなかった場合は、5月の前々月、つまり3月分は未納ということになります。そこで、あわてて初診日に3月分の保険料を納付しても、この「初診日の前日において」という文句があるために、前々月分は納付扱いにされないというわけです。

また、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合計した期間が、被保険者期間の3分の2に満たないときは要件を満たさない、と記されていますが、これは結局、合計期間が3分の2以上あればよいということです。そして裏を返せば、未納期間が3分の1あってもよいとも言えます。

この保険料納付要件には経過措置があって、平成38年4月1日より前(=平成38年3月31日まで)に初診日がある人は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ、要件を満たしたとされます。ただし、初診日において、65歳以上の人には適用されないので注意してください。

たとえば、20歳になって国民年金に加入しましたが、20歳になった1週間後に事故によって障害等級1級に該当する障害が残ってしまいました。保険料は納付していませんし、もちろん初診日の前々月には被保険者でもありませんでした。この人は障害基礎年金は支給されないのでしょうか?
条文をよく見ると、「初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは・・・」とあります。つまり、被保険者期間がある人に対しての保険料納付要件なのです。被保険者期間がない人に対しては、初診日要件と障害認定日要件の2点で支給するかどうかの判定となります。
最悪のケースは、20歳の5月1日に初診日がある人で3月分の保険料を納付していない場合です。このケースは、被保険者期間が3月、4月とあるため5月の前々月、つまり3月だけで保険料納付要件を満たしているかどうかで判定されてしまいます。このとき未納であると保険料納付要件が満たされないことになり、障害基礎年金は支給されません。保険料が払えないときは、ぜひ免除申請をして未納期間を作らないようにしてください。

20歳前に初診日がある人は障害基礎年金は支給されないのか?

20歳前の障害基礎年金

この場合の障害基礎年金を20歳前傷病による障害基礎年金といい一般的な障害基礎年金とは区別されます。3つのパターンを紹介します。いずれのパターンも、20歳前に事故や病気で初診日があります。したがって、国民年金の被保険者期間はない状態です。

一番上のパターンは、20歳前に障害認定日がある場合ですが、このパターンは障害等級に該当すれば、20歳になった時点で障害基礎年金を請求できます。その下のパターンは、20歳を過ぎた時点で障害認定日がある場合ですが、このパターンは障害等級に該当すれば障害認定日に障害基礎年金を請求できます。一番下のパターンは、20歳になった時点あるいは初診日から1年6ヶ月たった障害認定日において障害等級に該当しなかった人が、その後自然に障害の程度が増進して障害等級に該当した場合です。このパターンは、障害等級に該当したときから65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までの間に障害基礎年金を請求できます。

ただし、高校を卒業して入社して働いている人は、第2号被保険者となりますからここで説明した障害基礎年金ではなく、一般的な障害基礎年金が支給されます。

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