障害年金

障害年金とは、事故や病気で身体に障害が残り、収入の減少に対する所得補償する年金を一般的に言ったものです。

国民年金における障害年金は「障害基礎年金」、厚生年金保険のそれは「障害厚生年金」と呼んでいます。障害基礎年金は一定条件の子がある場合に加算され、厚生年金保険に一定条件の配偶者があるときに加算されます。

ここでは、障害基礎年金と障害厚生年金の共通点と相違点を解説します。

障害基礎年金と障害厚生年金の共通点

障害基礎年金と障害厚生年金とはほとんど共通点はありません。唯一とも言える共通点は、保険料を一定基準以上納付していないと障害基礎年金、障害厚生年金とも受給できない点です。

障害基礎年金と障害厚生年金の相違点

障害基礎年金を受給できる要件として必ずしも被保険者でなければならない、ということはありません。しかし、障害厚生年金は初診日において必ず被保険者であることが必要です。

障害基礎年金には一定条件の子がいるとき、年金額が加算されますが、障害厚生年金では配偶者に対しての加算があります。

障害基礎年金が支給される障害の程度は、障害等級1級と2級ですが、障害厚生年金では障害等級1級、2級および3級です。

厚生年金保険には障害等級に該当しない障害の程度であっても、一定条件を満たせば一時金が支給されます。国民年金にはない制度です。

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