繰上、繰下支給

昭和36年4月2日以後生まれの男子、昭和41年4月2日以後生まれの女子および船員・坑内員は、65歳未満の老齢厚生年金は支給されません。そこで、国民年金の老齢基礎年金と同様に、支給の繰り上げを請求することができます。

また、支給の繰り下げは一度廃止されていましたが、平成19年度から復活し、平成19年4月1日以後老齢厚生年金の受給権を取得した人は申し出をすることができるようになりました。

それぞれの要件、年金額の変更などを紹介します。

繰り上げ支給の要件

まず、繰り上げ支給の請求ができる人は、60歳以上65歳未満で、請求日の前日において老齢基礎年金の受給資格のある次の3パターンです。

  1. 昭和36年4月2日以後生まれの男子(3に該当する人を除く)
  2. 昭和41年4月2日以後生まれの女子(3に該当する人を除く)
  3. 昭和41年4月2日以後生まれの船員・坑内員で、船員たる被保険者期間であった期間と坑内員たる被保険者期間であった期間とを合算した期間が15年以上ある人

支給繰上を請求するときに、老齢基礎年金の支給繰上の請求ができる人(詳しくは支給開始年齢を参照してください)は老齢厚生年金の請求と同時に行わなければなりません。

繰り上げされた老齢厚生年金の支給額

老齢厚生年金の繰り上げ

繰上支給の老齢厚生年金額は、繰上請求月から65歳到達月の前月までの月数に0.005を乗じたものが減額率となり、請求月の前月までの被保険者期間で計算された老齢厚生年金額から減額されます。

しかし、国民年金では繰上支給された老齢基礎年金はずっと減額されたまま支給されますが、厚生年金では退職して1ヶ月経過した時点で年金額の改定(退職改定)が行われたり、図のように65歳時点で請求があった日後から65歳到達月の前月までの被保険者期間を組み込んだ年金額に改定(65歳時改定)することができます。

厚生年金は70歳まで被保険者となることができますから、上記のように年金をもらいながら被保険者であり続けることができるわけです。したがって、被保険者であり、かつ繰上支給の老齢厚生年金を受給する場合は、65歳以後の在職老齢年金のしくみが適用されます。(詳細は在職老齢年金をご覧ください。)

また、65歳到達時に加給年金の要件(被保険者期間=240月以上)を満たしていなかった被保険者が、240月になったら翌月から加給年金が加算(詳細は加算額をご覧ください。)されます。あるいは、繰上請求時に240月以上あった人は、65歳時改定によって65歳到達月の翌月から加給年金が加算されます。

繰下支給の要件

老齢厚生年金の繰下支給は、平成14年に一旦廃止されていましたが、平成19年4月1日以後受給権を取得する人は繰下の申し出ができるようになりました。

老齢厚生年金の繰り下げ

老齢厚生年金の受給権を有する人で、受給権を取得した日から1年を経過した日前に老齢厚生年金を請求していなかった場合、支給繰下の申し出をすることができます。ただし、老齢厚生年金の受給権を取得したときに、障害基礎年金以外の障害年金(障害厚生年金、障害共済年金)または遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金)の受給権者であったとき、または老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間に障害基礎年金以外の障害年金または遺族年金の受給権者となったときは、繰下の申し出はできません。

障害基礎年金は65歳以後なら老齢厚生年金との併給が可能(詳細は併給調整をご覧ください。)ですから、繰下を申し出ても問題ありませんが、他の年金は老齢厚生年金との併給が認められていませんから、繰下の申し出をする前に併給ができない年金の受給権者となれば、その年金か老齢厚生年金かを選択しなければなりません。

受給権を取得した日から1年を経過した日後に障害基礎年金以外の障害年金または遺族年金の受給権を取得した場合は、老齢厚生年金の支給繰下の申し出があったものとみなされます。

なお、繰上支給を請求した場合は、老齢基礎年金も同時に繰上支給となりましたが、繰下支給は単独で行うことができます。たとえば、70歳前まで被保険者である場合、65歳から老齢基礎年金を受給し、被保険者期間中に在職老齢厚生年金のしくみで減額されるので、老齢厚生年金は70歳から受給するといったこともできます。

繰り下げされた老齢厚生年金の支給額

繰り下げられる老齢厚生年金の額=本来の老齢厚生年金額+繰り下げ加算額 となります。

繰下支給を申し出た人が被保険者である場合は、「本来の老齢厚生年金額」は在職老齢年金のしくみによって減額された額(支給停止されていない部分)となります。また、計算のもととなる被保険者期間の月数は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの月数となります。なお、受給権取得以降被保険者であった期間の月数は、退職したときあるいは70歳になったときにあらためて算入し直して年金額を改定します。

平均支給率

繰り下げ加算額は、受給権発生時点での老齢厚生年金額に平均支給率をかけたものに経過的加算額を加えた額に増額率をかけて求めます。平均支給率とは、受給権が発生した月の翌月から繰下の申し出があった月までの各月の支給率を平均したものです。(右図参照)また、増額率とは、繰り下げ月数に1000分の7を乗じた数字をいいます。(老齢基礎年金の繰り下げ増額率と同じ)

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