65歳未満の老齢厚生年金の支給要件

65歳未満の人が、次のいずれにも該当するときに老齢厚生年金が支給されます。

  1. 60歳以上である
  2. 1年以上の厚生年金保険の被保険者期間がある
  3. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている
ただし、次の人は65歳未満の老齢厚生年金の対象とはなりません。
  1. 昭和36年4月2日以後生まれの男子(坑内員・船員の被保険者期間が15年以上ある人を除く)
  2. 昭和41年4月2日以後生まれの女子(坑内員・船員の被保険者期間が15年以上ある人を除く)
  3. 昭和41年4月2日以後生まれの坑内員・船員で被保険者期間が15年以上の人

開始年齢

65歳未満の老齢厚生年金開始年齢

生年月日と性別で支給開始年齢が変わってきます。65歳未満の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分とから成り立っていて、生年月日・性別でそれぞれ支給開始年齢が違います。

右図のように4つのパターンがあり、昭和16年4月1日以前生まれの男子(女子は昭和21年4月1日以前生まれ)は定額部分・報酬比例部分とも60歳から支給されます。

昭和16年4月2日~昭和24年4月1日生まれの男子(女子は昭和21年4月2日~昭和29年4月1日生まれ)は、報酬比例部分は60歳から、定額部分は生年月日により61歳から64歳まで支給開始年齢が定められています。

昭和24年4月2日~昭和28年4月1日生まれの男子(女子は昭和29年4月2日~昭和33年4月1日生まれ)は、報酬比例部分は60歳から支給されますが、定額部分は支給されません。

昭和28年4月2日~昭和36年4月1日生まれの男子(女子は昭和33年4月2日~昭和41年4月1日生まれ)は、報酬比例部分は生年月日により61歳から64歳まで支給されますが、定額部分は支給されません。

加給年金額は支給要件を満たせば、65歳未満では定額部分が支給されると同時に加算されます。したがって、定額部分の支給がない昭和24年4月2日(女子は昭和29年4月2日)以後生まれの人は、65歳からしか加算がありません。

昭和36年4月1日以前に生まれた人(女子は昭和41年4月1日以前)の各生年月日による支給開始年齢は、下図の通りです。

一般男子・女子の開始年齢

障害者の特例

65歳未満の老齢厚生年金の受給権者であって、かつ次のすべてに該当する人は、生年月日に応じて従来の特別支給の老齢厚生年金の支給を請求できます。

  • 昭和16年4月2日(女子は昭和21年4月2日)以後生まれ
  • 厚生年金の被保険者でない
  • 傷病により障害等級1級~3級に該当している状態(傷病が治っていなくても、初診日から1年6ヶ月経過した日以後において、その傷病ににより障害状態にある場合を含む)

長期加入者の特例

65歳未満の老齢厚生年金の受給権者であって、かつ次のすべてに該当する人は、生年月日に応じて従来の特別支給の老齢厚生年金の支給を請求できます。

  • 昭和16年4月2日(女子は昭和21年4月2日)以後生まれ
  • 厚生年金の被保険者でない
  • 厚生年金保険の被保険者期間が44年以上

障害者・長期加入者の開始年齢

第3種被保険者の特例

平成6年法改正前は、坑内員・船員であった被保険者期間が15年以上あれば、55歳から定額部分と報酬比例部分とをあわせた従来の特別支給の老齢厚生年金が支給されていましたが、平成6年・平成12年の法改正を経て第3種被保険者も支給開始年齢を引き上げることとなりました。

第3種被保険者の開始年齢

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