脱退一時金(厚生年金保険)

国民年金と同様、厚生年金の被保険者期間が6ヶ月以上の日本国籍を有しない人が、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないときに、脱退一時金を請求することができます。

脱退一時金の支給要件

次のいずれかに該当する人は脱退一時金を請求することはできません。

  • 日本国内に住所を有しているとき
  • 障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき
  • 最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(喪失日に日本国内に住所を有していたときは、その後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から2年を経過しているとき
  • 厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とした外国の法令の適用を受ける者または受けたことがある者であって政令で定めるものであるとき

脱退一時金の額

脱退一時金の額=被保険者であった期間の平均標準報酬額×支給率

支給率とは、最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月(これを最終月といいます)が属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月~8月のときは前々年の10月の保険料率)に2分の1をかけた率に、被保険者期間の区分に応じた数をかけて得た率のことをいいます

支給率=前年10月の保険料率×0.5×区分に応じた数

被保険者期間区分に応じた数
6月以上12月未満6
12月以上18月未満12
18月以上24月未満18
24月以上30月未満24
30月以上36月未満30
36月以上36
被保険者期間の全部または一部が平成15年4月1日前である人に支給する脱退一時金の額は、次の計算式で算出します。
平成15年4月1日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額の合計額・・・・A
平成15年4月1日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額および標準賞与額の合計額・・・・B
(A×1.3+B)÷全被保険者期間の月数×支給率
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