併給調整

厚生年金保険も原則として同時に2以上の年金が支給されることはありません。同時に2以上の受給権を取得したときは、そのうちの1つを受給権者が選択しなければなりません。そして、他の年金は支給停止となります。(その時点では受給権は消滅しません。)

ここでは、厚生年金保険と国民年金、共済年金との併給調整について紹介します。

併給調整の原則と例外

原則

年金給付は、受給権者が他の年金給付国民年金法による年金給付または他の被用者年金各法による年金給付を受けることができるときは、その間、支給を停止します。

例外

併給調整例外

原則があれば当然例外があります。次の場合には支給停止とならずに併給されます。

  1. 厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される国民年金法による年金給付
  2. 厚生年金の老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される共済組合の退職共済年金
  3. 厚生年金の遺族厚生年金と国民年金の老齢基礎年金および付加年金(受給権者が65歳以上に限る)
  4. 厚生年金の老齢厚生年金または遺族厚生年金(いずれも受給権者が65歳以上に限る)と国民年金の障害基礎年金
  5. 老齢基礎年金または障害基礎年金(いずれも65歳以上に限る)の受給権者が老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権を有するときは、遺族厚生年金の老齢厚生年金額相当分を支給停止し、その差額があれば老齢厚生年金と併給する

上記の併給組み合わせは、将来に向かって(つまり、過去に遡ってはできない)選択する年金給付の組み替えができます。年金額で損をしないためには、最初の選択を誤らないことが一番ですが、良い条件の年金給付を組み合わせられることがわかった時点で、選択替えをしましょう。

旧法、新法間併給調整の原則と例外

原則

旧法の年金給付を受けていた人が新法の受給権を取得した場合でも、新法の年金給付を受けていた人が旧法の受給権を取得した場合でも、その人が選択する年金給付が行われ、他の年金給付は支給停止されます。

例外

旧法新法の併給調整例外
  1. 新法の老齢基礎年金(受給権者が65歳以上に限る)と、旧法の厚生年金(船員保険含む)の遺族年金および通算遺族年金(※)
  2. 新法の老齢厚生年金と旧法の国民年金の障害年金(受給権者が65歳以上に限る)
  3. 旧法の国民年金の老齢年金若しくは通算老齢年金(※)または障害年金(受給権者が65歳以上に限る)と新法の被用者年金の遺族給付(遺族厚生年金、特例遺族年金、遺族共済年金)
  4. 旧法の厚生年金の老齢年金、通算老齢年金(※)および特例老齢年金(受給権者が65歳以上に限る)の額の2分の1と新法の遺族厚生年金

(※)通算老齢年金、通算遺族年金とは、旧法時代では国民年金や厚生年金、共済年金などは独立した年金制度でした。たとえば、国民年金の被保険者期間10年、厚生年金保険の被保険者期間10年、共済年金の組合員期間5年の場合、合計すると25年ですが単独では受給資格期間を満たしていないため、年金が支給されないことを受けて、それぞれの期間を通算して受給資格期間を判定できる制度ができました。これが通算年金制度です。

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