障害手当金
障害厚生年金の支給は、障害認定日において障害等級3級以上の障害を有することが条件の一つとなっていますが、障害手当金は傷病が治って障害等級3級より軽い障害が残った人に支給される一時金です。
障害手当金の支給要件
- 初診日要件
- 初診日に被保険者であったこと
- 初診日から5年を経過する日までに傷病が治った日における要件
- 障害等級3級より軽い状態であること
- 厚生年金(老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金)の受給権者は支給されない(ただし、障害等級3級に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者を除く)
- 国民年金法による年金給付(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金)、共済組合が支給する年金給付、私学共済法による年金給付の受給権者は支給されない(ただし、障害等級3級に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者を除く)
- 障害手当金と同一傷病による以下の給付の受給権者
- 国家公務員災害補償法による障害補償
- 地方公務員災害補償法による障害補償
- 地方行員災害補償法に基づく条例による障害補償
- 公立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する法律による障害補償
- 労働基準法第77条による障害補償
- 労働者災害補償保険法の障害(補償)給付
- 船員保険法による障害を支給事由とする給付
- 保険料納付要件
- 障害厚生年金の要件と同じ(支給要件(障害厚生年金)参照)
障害手当金の額
障害厚生年金額と同じ計算式(被保険者期間が300月に満たないときは、300月とみなして計算)を用います。支給率の読み替えもありません。
算出された額の2倍の額が障害手当金の額となります。ただし、その額が次の金額を下回る場合は、その金額を障害手当金の額とします。
最低保障額=障害厚生年金の最低保障額×2
障害厚生年金の最低保障額は障害基礎年金の4分の3でしたから、次のように置き換えることができます。
最低保障額=障害基礎年金額×3/4×2=障害基礎年金額×1.5