3号分割

平成20年4月からスタートした制度で、婚姻期間のうち、第3号被保険者期間の標準報酬月額を離婚時に分割できるようにしたものです。合意分割は婚姻期間中の標準報酬を分割するのに協議をして按分割合を決めますが、3号分割はその割合が1:1と決まっています。

3号分割の概要

被扶養配偶者、つまり国民年金の第3号被保険者が離婚等をした場合に、第3号被保険者であった期間中の標準報酬を改定及び決定する請求をすることができます。そのときの分割比率は合意分割では協議して決めますが、3号分割では2分の1と決められています。

3号分割の対象となる離婚等は、平成20年4月1日以降であり、それ以前の期間は考慮されません。(つまり、分割されません。)請求期限は離婚分割と同様に、離婚等をした日の翌日から2年を経過すると原則として行うことはできません。

3号分割ができないケース

障害厚生年金の受給権者に対しては3号分割できない

特定被保険者(被保険者または被保険者であった者)が障害厚生年金の受給権者であって、特定期間(特定被保険者が被保険者であった期間で、かつ、その被扶養配偶者がこの特定被保険者の配偶者として第3号被保険者であった期間をいいます。)の全部がその額の計算の基礎となっている場合は、3号分割の請求をすることができません。

これは、障害厚生年金は受給権者保護の観点が強い給付であり、当事者の合意を前提としない3号分割により、障害厚生年金の給付額を低下させるのは適当でないからです。

離婚以外に3号分割の対象となるもの

離婚の他に次の場合も3号分割の対象となります。

  • 婚姻の取消(重婚、待婚等の取消)
  • 事実婚の解消(ただし、被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者期間がある場合のみ、以下同様)
  • 3号分割の請求のあった日に、特定被保険者が行方不明となって3年が経過していると認められる場合(離婚の届出をしていない場合に限る)
  • 3号分割の請求のあった日に、離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合で、お互いにその事情にあると認めている場合

3号分割されるとどうなる?

特定期間に係る被保険者期間については、被扶養配偶者の被保険者期間であったものとみなされます。つまり、厚生年金の被保険者期間が与えられることになります。

年金等の計算に反映されるのは次の通りです。(合意分割と同様です。)

  • 厚生年金報酬比例部分の計算
  • 遺族厚生年金支給要件をみるときの被保険者期間

したがって、厚生年金定額部分、老齢厚生年金(老齢基礎年金)の受給資格期間、特別支給の老齢厚生年金の支給要件となる被保険者期間、長期加入者の特例、加給年金額の支給要件となる被保険者期間の月数、脱退一時金の要件である被保険者期間には算入されません。

合意分割の対象期間に特定期間が含まれているとき

合意分割の請求があったときに、3号分割の請求があったものとみなされます。つまり、3号分割が優先されますから、標準報酬の分割割合は50%となるわけです。

ただし、離婚分割をした日において、特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であるときは、このみなし規定は適用されません。

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