65歳未満の老齢厚生年金繰り上げ

65歳未満の老齢厚生年金の繰り上げは65歳以後の老齢厚生年金の繰り上げと同様に、老齢基礎年金と同時に行わなければなりません。ただし、大きな相違点は、65歳以後の老齢厚生年金の繰り上げについては、老齢基礎年金の全部を繰り上げなければなりませんが、65歳未満の老齢厚生年金の繰り上げでは、繰り上げ年数の割合で老齢基礎年金の一部繰り上げという形をとるものもあることです。

全部繰り上げの老齢基礎年金との調整

特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、下記に説明する要件を満たすと、65歳に達する前に老齢基礎年金の支給繰上げを請求することができます。

全部繰上の老齢基礎年金との調整

A:60歳から報酬比例部分と定額部分とを併せた特別支給の老齢厚生年金が支給される者

具体的には次の人々です。

  • 昭和16年4月2日~昭和21年4月1日まで生まれの女子
  • 昭和16年4月2日~昭和28年4月1日(女子は昭和21年4月2日~昭和33年4月1日)までに生まれたものであって、障害者・長期加入者の特例が適用される者
  • 第3種被保険者の特例が適用されるものであって、昭和16年4月2日~昭和33年4月1日まで生まれの者

B:60歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給され、61歳ないし64歳から定額部分が加算される者

具体的には次の人々です。

  • 昭和16年4月2日~昭和24年4月1日まで生まれの男子
  • 昭和21年4月2日~昭和29年4月1日まで生まれの女子

C:60歳から65歳に達するまで報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給される者

具体的には次の人々です。

  • 昭和24年4月2日~昭和28年4月1日まで生まれの男子
  • 昭和29年4月2日~昭和33年4月1日まで生まれの女子

61歳ないし64歳から定額部分が支給される右図のAまたはBのいずれかに該当する場合は、老齢基礎年金を全部繰り上げると、定額部分の支給が停止されます。ただし、経過的加算額は支給停止されません。

昭和16年4月1日以前生まれの者については、老齢基礎年金を全部繰り上げると報酬比例部分、定額部分とも支給停止となっていましたが、すでに支給繰上げの請求期限が経過しているため、説明から省きました。

老齢基礎年金の一部繰上支給ができる人

一部繰上の老齢基礎年金との調整

次のいずれかに該当する人(任意加入被保険者は除く)は、老齢基礎年金の一部支給繰上を請求できます。

  • 昭和16年4月2日~昭和24年4月1日までに生まれた男子
  • 昭和21年4月2日~昭和29年4月1日までに生まれた女子

一部繰上の老齢基礎年金は、請求日の属する月から定額部分の支給開始年齢に達する月の前月までの月数と請求日の属する月から65歳に達する月の前月までの月数との比で分割します。図では老齢基礎年金額の5分の3を繰り上げ、残りの5分の2は65歳から繰上支給の老齢基礎年金に加算されます。

一部繰上の老齢基礎年金は繰り上げの月数に応じて減額されます。残りの5分の2は繰り上げていないので、減額はありません。

特別支給の老齢厚生年金の定額部分は、繰り上げ請求月から65歳に達する月の前月までの月数に均等分割されます。総額は変わりませんから、A×24月=a×60月となり、a=A×3/5が年金額となります。つまり、繰上支給の老齢基礎年金の割合と同じです。

報酬比例部分しかない人の繰り上げ

報酬比例部分しかない人の繰り上げ

次のいずれかに該当する人は、特別支給の老齢厚生年金の開始年齢に達する前に、繰上支給の請求をすることができます。

  • 昭和28年4月2日~昭和36年4月1日まで生まれの男子
  • 昭和33年4月2日~昭和41年4月1日まで生まれの女子

老齢厚生年金、老齢基礎年金とも減額された年金額が支給されます。老齢基礎年金は全部繰り上げとなります。

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