亡くなっているのに年金受給

年金受給者が亡くなっているにもかかわらず、役所(もちろん年金事務所にも)に死亡届を提出せずに年金を受け取り続けていたニュースが、新聞やテレビを賑わせています。

遺族が故意に長年(つまり高額ということ)年金を受給して自分の金として使用していた場合は、詐欺罪を視野に入れて立件するかも知れないとのことです。詐欺は立件しにくい罪なので、不正受給していた全てのケースがそうかというと、立件できないものも相当数あると思います。

しかし、チョット待ってください!国民年金法第114条、厚生年金保険法第105条には、戸籍法の規定による死亡の届出義務者が死亡した旨を届けなかった場合、10万円以下の過料(行政処分の1つで、法令に違反した場合の金銭罰)に処するとあります。

詐欺罪の方が重い刑罰ですが、そうでなくとも不正受給に対してはちゃんと罰則があることをお忘れ無く!

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